運営方針
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 確かに、決算公告は株式会社にとって法定事項であり、開示しなければなりません。

 しかし、私自身が一人の中小経営者として、考えることは財務情報を開示したくないというのが本音だと思います。

 実際、社会に財務情報を流すことによって不当な評価を受ける可能性は重々あります。
 日刊紙や官報に掲載した場合、多くの不特定な利害関係者とも言えないような第三者に決算公告を閲覧されることは好ましいといえない場合が多々あると思います。
 私は、インターネット版官報を閲覧するようになって最近疑問を強く持つようになりました。
 それは、情報公開の本質についてです。
 例えば、インターネット版官報には「破産宣告」が記載され、当然のように住所等の個人情報が掲載されています。
 数年前なら、官報に「破産宣告」が掲載されても、官報をわざわざ入手して調べるような人はあまりいなかったと思います。
 しかし、現在はインターネット版官報の出現で、破産者の情報を容易に得ることができるようになりました。
 そして彼らに対して詐欺まがいの行為が為されているということは周知の事実です(詳しくは、当サイトのコラムをご覧ください)。
 このようにいくら公開されるべき内容であっても利害関係者ともいえないようなまったくの第三者が気軽に閲覧できることは問題が大いにあると思います。

 中小株式会社の決算公告についても同様のことが言えると思います。
 中小株式会社の多くは、利害関係者の数が大会社に比べて少なく、決算公告をした場合、利害関係者でもないようなまったくの第三者の方が閲覧する数が多い可能性があります。
 そして閲覧者の中には悪意を持った者たちが存在する可能性も当然あります。
 これらの第三者に対してまで決算公告を閲覧させる意味があるのでしょうか?

 情報の適時開示とは、必要とする者に対して必要な情報を適切に与えることを意味すると考えます。

 また、商法の規定も、そのように解すべきです。

 大切なのは、株式会社の利害関係者がその企業の財務情報を知りたいときに、すぐに調べられるようにしておくことが要求されているのです。

 従って、当サイトは契約企業様の決算公告を自由に検索して閲覧できるようなことをしておりません。

 契約企業様の決算公告が必要な方は、登記簿謄本を入手すれば、いつでも決算公告がなされているインターネット上のアドレスを知ることができるからです。

 故に、当サイトでは、契約企業様から契約の申し込みがあった都度、手間はかかりますが、それぞれ決算公告用のアドレスを発行し、そのアドレスを公表しないようにしています。

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 @利害関係者の方々への安心の橋渡し

 当サイトの決算公告は、行政書士の事実証明の権能を用いて提供されており、自社で作成した決算公告と違い、第三者が介入することによって利害関係者の方々の信頼を得ることができます。


 A決算公告用のHPも御社のHPの一部です。

 当サイトで掲載する御社の決算公告用のHPは、単なる決算公告にとどまらず、利害関係者の方が閲覧したときに、御社の独自性が反映されるように、できるだけ希望に沿う形で話し合って作成しています。
 従って、単なる決算公告用のHPというより、簡単なものですが、御社のHPそのものといえるようなものを作成するように心がけております。
 従って、わざわざ御社がHPを作成し運営するより、ずっと安価に、かつ手間暇をかけることなく最低限のHPを持つことができるというメリットがあります。
 また、要望が増えているので、独自ドメインや、HPの作成のご相談に乗ることとも可能です。

(H16年7月17日 行政書士 山田行展)


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